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ただメールを送っただけ、で逮捕された!?「知らなかった」では済まされない落とし穴

書類送検

現代社会には、「知らなかった」では済まされない落とし穴が数多く存在します。

SNSの普及によって、一つの発言が一瞬で拡散されるようになりました。生成AIなど、新しい技術も次々に登場しています。

便利になった反面、私たちが知らなければならないルールも急激に増えました。

ここでは、実際の事例や判例をもとに、「なぜ逮捕されたのか」「どこが違法だったのか」「どうすれば防げたのか」を、元刑事の視点から、できるだけわかりやすく解説します。

今回は、今やなくてはならないメールにまつわる事例の紹介です。

※本稿は、『これだけで、逮捕「知らなかった」では済まされない29の落とし穴』(著者:森雅人、監修:足立直矢、PHP研究所)の一部を再編集したものです

 

メールを送って逮捕!?

「営業メールなんて、数で勝負でしょ! 」

中小企業に勤める営業担当者は、新規顧客を開拓する目的で、自社サービスを紹介する営業メールを作成した。過去に名刺交換をした相手や、ウェブ上で収集したメールアドレスをもとに、特に事前の承諾を取ることもなく、数千件規模で一斉送信を行った。

しかし、メールの文面は送信者情報が不十分で、配信停止の方法も明示されていなかった。

その後、受信者から「迷惑メールだ」との通報が相次ぎ、総務省や消費者庁が調査を開始。送信履歴やサーバログから、反復継続的な広告メールの送信が確認された。

最終的に、当該行為は迷惑メール防止法および特定商取引法に違反すると判断され、会社だけでなく、実際にメール送信を主導した個人も書類送検された。

ココがアウト:迷惑メール防止法違反/特定商取引法違反

「相手の事前承諾なし+広告目的+一斉送信」、この3つがそろった瞬間、刑事ゾーン!

 

刑事の視点からのコメント

「会社のため」から始まる犯罪

営業関係の事件で話を聞いていると、本人に悪意がないことが少なくありません。数字が足りなかった。今月の目標が厳しかった。あと数件だけ、契約がほしかった。そんな理由です。

だから本人は、「会社のためだった」「営業なんだから当たり前だと思った」と話します。

実際、営業という仕事は数字で評価されます。契約件数。問い合わせ件数。売上。そうしたもので成果が見られる仕事です。

だからこそ、怖い。目標が近づくと、あと少し、もう一件、もう一回だけ。そう考えるようになるからです。

実際、営業関係の違反は特に、「善意の暴走」が多いように感じていました。

お客様を騙そうとしているわけではない。会社に損害を与えようとしているわけでもない。むしろ逆です。会社のために結果を出したい。だからルールを後回しにしてしまう。

そして気づいた時には、「これくらいなら大丈夫」が積み重なっていきます。

営業に必要なのは根性ではなく、数字を追いながらも、「ここから先はやらない」という線引きをすることです。

結果は会社を成長させます。しかし、ルールを守れなくなった瞬間、その結果は会社も自分も守ってくれません。私はそれを、取調べ室で何度も見てきました。

 

なぜ捕まるのか

営業メールと犯罪メールの境界線

営業メールが問題になるのは、営業だからではありません。相手の同意がないからです。

多くの人は、「名刺交換をした」「過去に取引がある」「会社の連絡先だから」という理由でメールを送ります。

しかし、それと広告メールを受け取ることに同意しているかどうかは別問題です。

法律は、「広告メールは、受け取りたい人にだけ送る」という考え方を採っています。

そのため、相手が望んでいない広告や宣伝を一方的に送り続ければ、迷惑メール防止法の適用対象になる可能性があります。

また、送信者の氏名や会社名、連絡先、配信停止の方法など、これらを明記せずに送れば、それだけで違反になります。

加えて、一斉送信・反復継続が重なると、刑事事件として扱われやすくなります。一通だけなら指導や警告で済むこともありますが、数百、数千件を何度も送っていれば、「ぎょうとしてやっている」と判断されるのです。

そして、この種の事件には大きな特徴があります。

それは、証拠がすべて残ることです。送信日時。送信件数。送信先。使用したシステム。すべてデータとして記録されています。

だから、「覚えていない」「システムが勝手に送った」という説明は通用しません。

営業活動と違法行為の境界線は意外と近くにあります。その線を分けているのは、売り込みたい気持ちではなく、相手の同意があるかどうかなのです。

 

対処法

個人レベルでできることー「同意」って具体的に何?

まず覚えておいてほしいのは、名刺交換と同意は別だということです。

営業の現場では、「名刺をもらったから送っていい」と思っている人が少なくありません。しかし法律上、それは広告メールを受け取る同意とは違います。

同意とは、「広告や宣伝メールを送ってもよい」という意思を相手が示している状態です。つまり、「連絡先を知っている」だけでは足りません。

営業したい気持ちで焦っても、この部分を飛ばしてはいけないのです。

次に意識してほしいのは、メールの内容です。送信者の氏名や会社名。連絡先。配信停止の方法。こうした情報は必ず記載するようにしましょう。「一斉送信ツールが送った」「会社のテンプレを使った」という説明は通用しません。送信ボタンを押したのが自分なら、その責任も自分にあります。

だからこそ、送る前に一度立ち止まる。

迷った時は、「自分が受け取っても嫌な気持ちにならないか」と、考えてみる。

その数秒が、自分と会社を守ることにつながります。

 

会社としてできること―会社ができる「最大の防犯」

会社がまずやるべきなのは、「営業メールは営業担当者の自由裁量」という考え方を捨てることです。営業活動であっても、法律のルールの中で行われなければなりません。そのためには、同意取得の仕組みを整備することが重要です。

フォームでの明示的なチェック
配信登録の記録保存
同意日時の管理

こうした運用が決まっていない営業組織は、それだけでリスクを抱えています。

また、誰が、どのツールで、どの内容を、どの範囲に送っていいのか。といったルールも文書化しておくべきです。ルールが曖昧な組織では、現場が善意で判断し、善意で踏み越えてしまうことがあります。

会社に必要なのは、「気をつけろ」という精神論ではありません。

誰が担当しても違反できない仕組みです。

営業メールの管理は営業効率の問題ではありません。

会社を守るためのコンプライアンス対策なのです。

『これだけで、逮捕「知らなかった」では済まされない29の落とし穴』

9784569861623著者:森雅人、監修:足立直矢
発売日:2026年8月
発行所:PHP研究所
定価:1,870円(税込)
ISBN:9784569861623

 

 

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「ほんのひとふし」は、話題の書籍から特に関心の高いトピックや、今こそ読みたい一節をピックアップしてご紹介する「ほんのひきだし」の連載企画です。
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