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【2020/4/7】国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、4月17日(金)以降であっても確定申告書を受け付ける方針を発表しました。
会社に勤めている場合、所得税などの各種税金は会社経由で納めてもらえます。
ふるさと納税や医療費控除などがない場合は、自分で特別な手続きをする必要はありません。しかし、フリーランス(個人事業主)になると、自分で確定申告を行わなければなりません。
この記事では、確定申告の概要から確定申告が必要なケース、さらには青色申告に必要な書類などについて解説します。
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)で得た収入や出ていった支出に対する税金の金額を税務署に申告し、納税することです。手続きは基本的に、毎年2月16日~3月15日の間に行ないます。
ただし、取引先が源泉徴収などをしてくれている場合もあるため、単純に収入の金額を記載するだけでは、税金を多く払ってしまうことになります。
ですから、既に支払い済みの税金も含めて確定申告する必要があります。確定申告を行うと、追加で納付する税額や、多く払っていた場合は還付される税額が決まります。
会社員の場合、会社が納税の手続きを行ってくれるため、ふるさと納税や医療費控除、不動産所得などがない場合は、確定申告の必要はありません。
しかし、フリーランスは会社が手続きを代行してくれるわけではないので、確定申告を行って納税の手続きをする必要があります。
一定の条件を満たし、確定申告をしなければいけないにも関わらず、申告をしなかった場合は、ペナルティが科されることになります。
例えば、申告期限から遅れて申告した場合は「期限後申告」となり、遅れた分の延滞税を支払わなければいけません。さらに、場合によっては「無申告加算税」が課される場合もあります。
無申告加算税は、期限後に自ら遅れたことを申告した場合は納税額の5%が、税務署からの指摘によって申告した場合は納税額の15~20%が、納税額に追加になります。
また、意図的に納税をしなかったと判断された場合は、「重加算税」が課されます。これは、納税額40%が追徴となるので、確定申告は必ず行うようにしましょう。
フリーランスであっても、確定申告が必要でないケースもあります。確定申告の有無に大きく関わってくるのが、収入と支出、そして所得金額です。収入は、事業によって得たお金のことで、「事業所得」や「不動産所得」「利子所得」など10種類に分かれます。
フリーランスの所得は「事業所得」に該当すると考えてください。
また、経費は、交通費や交際費など収入を得るために使用した費用のことです。
この収入から経費を引いた金額が所得金額になります。所得金額は、税額を算出する際のベースになるものであり、もし1年間の所得金額が38万円を下回っていれば確定申告は不要です。これは、基礎控除が38万円に設定されているためです。
源泉徴収は、給料などの支払いを行う人(主に企業)が個人(従業員)に変わって納税をする制度です。基本的に会社勤めをしている人が対象です。源泉徴収は従業員に支払う給料の中から税額を天引きする形で行われます。
なお、源泉徴収は以下のような支払いに対して行われます。
上記は個人に対して支払われる場合です。支払い先が法人の場合は、利子や配当などに対して源泉徴収が行われます。